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日本みらい税理士法人 / みらい創研グループ

税務調査対応 無申告 / 期限後対応

1.税務署から連絡があった方

(1)「税務署から連絡」というと一般の方は驚いてしまいますが、最初の電話はあくまでも「税務調査を行うための日程調整の連絡」ですので、まず落ち着いてください。
(2)次に調査官が「〇月×日に税務調査に行きたいのですが都合はいかがですが?」と希望の日程を挙げてきますので、迷わず「税理士に確認して電話します」と答え、必ず下記の5つを確認して、メモをしましょう。

・税務調査の日時と予定日数
・調査官の名前と所属部署、予定人数
・調査の理由と目的
・調査対象期間及び調査項目
・場所

でも、「今は顧問契約をしている税理士がいない」という方、ご安心ください。
仙台税務調査・無申告サポートにお電話ください。初めてのお電話でもしっかり対応致します。

(3)税理士が同席する前にやってはいけないこれだけのこと

1.調査官の言うままに、税務調査の日程を決めない
2.税理士不在のまま、税務調査を始めない
3.修正申告を求められても絶対にサインしない

上記3点だけは絶対にやらないでください。税務調査官の思い通りにされてしまいます。

既に上記3つのどれかでもやってしまった、という方は大至急弊社へお問い合わせください。税務署出身の税理士が対応致します。

 

2.そろそろ税務調査が不安な方

税理士による無料相談(初回60分)は、このような方のサポートです。

(1)これまで無申告で、税務調査が来たらどうしよう?と不安で仕方ない方

(2)会計経理がぐちゃぐちゃで、このまま税務調査が来たらまずい!と不安な方

(3)過去に売上や経費をごまかしたことがあり、調査が来たらどうしよう?とお悩みの方

(4)税務調査がいつ来るのか不安で、一度専門家に聞いてみたい方

(5)税務調査が終わって修正申告したがそれでよかったのか知りたい方

(6)税理士はいるが、次に調査があったら別の税理士に頼みたい方

尚お客様の秘密は厳守いたしますので、秘密が漏れることも今の税理士に知られることもありません。

 

3.過去の無申告を何とかしたい方

本来、法人の場合、決算日から2ヶ月以内、個人の場合は確定申告期間内に申告をしなければなりませんが、様々な事情で申告をせずに放置していることを「無申告」といいます。

私どもに駆け込んでこられる経営者様にも「これまで申告したことがない」という方が、数多く相談にお見えになりますが、その代表的な意見としては、

(1)事業を開始したばかりで、会計データの入力ができておらず、申告できなかった

(2)売上がまだ少なかったので、なんとなく申告しないまま、申告期限を過ぎてしまった。

(3)赤字で税金がかからないから、申告しなくても良いと思った。

(4)何度か申告しようと思ったが、誰に頼んで良いかわからなかった。

などが挙げられます。それぞれに事情はあおりのことと思いますが、放置しておいてよいことは一つもありません。

税金面のデメリット

(1) 無申告加算税がかかります

① 期限が過ぎて自主的に申告した場合、納税額の5%の加算税がかかります。
② 税務調査があり、調査で指摘された場合は納税額の15%~20%の加算税がかかります。

(2) 年率14.6%の延滞税がかかります

更に、申告期限を2ヶ月超えている場合は、年率14.6%の延滞税(申告期限の翌日から2ヶ月間は年利7.3%)がかかります。
※延滞税は日割となりますので、1日も早い申告をお勧めします。

(3)「意図的な無申告」と見なされた場合は、重加算税がかかります。

重加算税は納税額の40%となります。

(4) 個人の場合、青色申告の特別控除額が65万円から10万円に減額されます。

青色申告特別控除は、期限内に申告した場合は65万円の特別控除が使えますが、申告期限を過ぎてしまった場合は、10万円に減額され節税効果も大きく損なわれます

(5) 2期連続無申告の場合、青色申告承認申請が取り消されます。

青色申告は、事業を行う上で大変有益な制度ですが、2期連続で無申告や期限後申告となった場合、青色申告承認申請が取り消されることがあります。
※青色申告は、一度取り消されると最低1年間は再提出ができません。

その他経営面でのデメリット

(1)金融機関等から融資を受けられません

金融機関等から融資を受けるには、確定申告書や試算表、納税証明書が必要となりますが、無申告の場合、融資の際に必要なこれらの資料がありませんので提出できず、融資を受けることができない可能性がとても高いです。

(2)事業を行う上で、信用されなくなる可能性があります

取引先が大手企業であるなどの場合、取引口座開設前に取引先に決算書の定時を求めたり、取引先の信用状況を調べる場合があります。
その際、税金の滞納や無申告等が見つかると、信用を大きく失うだけでなく新規取引ができなくなったり、最悪の場合、取引が中止となることもあります。

(3)日常生活にも不便が生じる場合があります

お子様の進学やクレジットカードの作成、各種ローンの申請を行う場合、個人の方は「所得証明書」の提出を求められる場合もありますが、無申告ですと、所得証明ができませんのでこれらの申請ができないこともあります。

4.税理士に税務調査対応・申告を任せて安心な理由

(1)突然の調査で「資料が揃っていない!どうしよう?」という方も安心。

税務調査時には、全ての資料がきちんと揃っているのが理想ですが、現実的に
は資料が揃っていないという方も多いかと思います。会計事務所によっては
「資料が揃っていなければ受けられません」とお断りされる場合もあるよう
ですが、私どもは現状の中で最善の対応をさせていただきます。

(2)言うべき時には言いますが、無理に争うことはいたしません。

税務調査に際して、税理士=戦う戦士のようなイメージをお持ちの方も多いか
もしれませんが、税務調査はあくまでも税務署との交渉です。
お客様に落ち度がないのに不利益を被ることがあれば、言うべきことは言い、業務に支障がでないようにすることも大切なことです。私どもは、経営者の皆様の意向を踏まえ、最善の対応を致します。

(3)緊急対応いたします。税務署が来る前はもちろん、来てしまった後でも対応可能。

税務調査はいつも突然始まります。突然、「いついつ調査に行きます」と電話がかかって来る場合もあれば、いきなり調査官が訪ねてくることもあり、こればかりは予測できません。そこで、そんな時には私どもにお電話ください。日程の変更や延期交渉など対応致します。

(4)顧問税理士がいる方でも『調査だけ対応』いたします。

顧問の先生がいるけれど「税務調査だけ頼みたい」、あるいは「税務調査は頼みたいけれど顧問契約は長年の付き合いで解決できない」という方もいらっしゃいます。ご安心ください。私どもは税務調査のプロとして、税務調査だけ完全に対応させていただきます。

(5)完全事前お見積制!困った時でも安心の『明確な料金体系』

税務調査と言えば『100%緊急時』ですので、ともあれば『対応が先、お金があと』となりがちですが、当事務所は費用あっての対応と考えます。どんなに忙しくても必ず事前にお見積りをさせていただきます。ご安心ください。

(6)税務調査の内容にどうしても納得がいかない!という方も安心。

税務調査で調査官からの指摘事項に納得できない場合や、税務調査の更正処分に不服がある場合でもとにかくお電話ください。内容をしっかり確認させていただき、適切な処置をとらせていただきます。

日本みらい税理士法人
Nihon Mirai Tax Accountants' Corporation

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